JSR 日本蘇生学会

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会則・内規・規則

理事、監事の選出内規

(目的)
第1条 この内規は本会会則第9条第3項および第24条に基づき、本会の理事、監事の選出に必要な事項を定める。
(理事の種類)
第2条 本会の理事は選挙により選出される理事(以下「選挙理事」という)および代表理事が指名する理事(以下「指名理事」という)とする。
  2 選挙理事は8名、指名理事は4名とする。
(選挙理事の選出)
第3条 選挙理事は評議員の投票により選出する。
  2 投票は8名連記とし、有効獲得投票数の上位8名を当選とする。
  3 効獲得投票数の等しい候補者があり、候補者数が定数を超過するときは、選挙管理委員の立会いのもとで抽選により順位を決定する。
(指名理事の選出)
第4条 指名理事は代表理事が選挙理事と協議のうえ選出する。
  2 指名理事の選出は選挙理事の決定後、地域性などを考慮して行う。
(監事の選出)
第5条 監事は評議員の投票により選出する。
  2 投票は2名連記とし、有効獲得投票数が上位2名の候補者を当選とする。
  3 有効獲得投票数の等しい候補者があり、候補者数が定数を超過するときは、選挙管理委員会の立会いのもとで抽選により順位を決定する。
(選挙管理委員会)
第6条 理事、監事の選出にあたっては、代表理事は評議員の中から選挙管理委員を委嘱し、選挙管理委員会を組織する。
  2 選挙管理委員は4名とする。
(無効投票)
第7条 以下の投票はこれを無効とする。
  1. 正規の投票用紙を用いていないとき
  2. 評議員以外の氏名を記載したとき
  3. 所定の人数の氏名を連記していないとき
  4. 記載された候補者氏名の判読が不可能であると選挙管理委員会が判断したとき
(内規の改正)
第8条 本内規の改正は会則第25条による。

付 則  この内規は平成25年11月10日より施行する。

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