会則・内規・規則
- 日本蘇生学会会則
- 名誉会員および功労会員の推薦内規
- 理事・監事の選出内規
- 評議員の選出に関する内規
- 理事会・評議員会に関する申し合わせ
- 個人情報の保護に関する規則
- 学会賞に関する規則
- 優秀論文賞と年次学術集会の優秀演題賞に関する申し合わせ
理事、監事の選出内規
(目的) | |
第1条 | この内規は本会会則第9条第3項および第24条に基づき、本会の理事、監事の選出に必要な事項を定める。 |
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(理事の種類) | |
第2条 | 本会の理事は選挙により選出される理事(以下「選挙理事」という)および代表理事が指名する理事(以下「指名理事」という)とする。 |
2 | 選挙理事は8名、指名理事は4名とする。 |
(選挙理事の選出) | |
第3条 | 選挙理事は評議員の投票により選出する。 |
2 | 投票は8名連記とし、有効獲得投票数の上位8名を当選とする。 |
3 | 効獲得投票数の等しい候補者があり、候補者数が定数を超過するときは、選挙管理委員の立会いのもとで抽選により順位を決定する。 |
(指名理事の選出) | |
第4条 | 指名理事は代表理事が選挙理事と協議のうえ選出する。 |
2 | 指名理事の選出は選挙理事の決定後、地域性などを考慮して行う。 |
(監事の選出) | |
第5条 | 監事は評議員の投票により選出する。 |
2 | 投票は2名連記とし、有効獲得投票数が上位2名の候補者を当選とする。 |
3 | 有効獲得投票数の等しい候補者があり、候補者数が定数を超過するときは、選挙管理委員会の立会いのもとで抽選により順位を決定する。 |
(選挙管理委員会) | |
第6条 | 理事、監事の選出にあたっては、代表理事は評議員の中から選挙管理委員を委嘱し、選挙管理委員会を組織する。 |
2 | 選挙管理委員は4名とする。 |
(無効投票) | |
第7条 | 以下の投票はこれを無効とする。
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(内規の改正) | |
第8条 | 本内規の改正は会則第25条による。 |
付 則 この内規は平成25年11月10日より施行する。