会則・内規・規則
評議員の選出に関する内規
(目的) |
第1条 |
本内規は日本蘇生学会会則第9条第4項および第24条の規定に基づき、本会評議員(以下「評議員」という)の選出に必要な事項を定める。 |
(資格) |
第2条 |
評議員候補者の資格は次のとおりとする。
- 日本蘇生学会正会員として引続き5年以上在籍していること
- 過去5年間に日本蘇生学会における学術発表があること
- 65歳以下であること
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(候補者) |
第3条 |
評議員候補者は次の2種類とする。
- 当該年度に評議員を委嘱されかつ本内規第2条の資格を有する者(以下「現評議員」という)
- 新たに評議員候補者として推薦された者(以下「新評議員候補者」 という)
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(候補者の推薦) |
第4条 |
代表理事は現評議員に受付期間を指定して新評議員候補者の推薦を依頼しなければならない。 |
2 |
新評議員候補者の推薦に必要な書類は次のとおりとする。
- 現評議員2名以上の推薦書
- 本人の自筆の署名のある候補者の履歴と日本蘇生学会での学術発表を記載した業績書
- 日本蘇生学会事務局が発行した会員歴証明書
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3 |
新評議員候補者を推薦しようとする者は本条第2項の書類を指定された期間内に代表理事宛に提出しなければならない。ただし、書類の送付先は事務局とする。 |
4 |
現評議員は評議員候補者としての書類は必要としない。 |
(評議員の選出) |
第5条 |
評議員は第1回目の理事会において評議員候補者の中より選出する。 |
2 |
評議員の数は正会員の10~15%程度とする。 |
3 |
同一部署から2名の評議員を選出することができる。 |
(評議員の委嘱) |
第6条 |
代表理事は理事会の決定に基づき速やかに評議員の委嘱状を本人宛に送付する。 |
(評議員の任期) |
第7条 |
評議員の任期は日本蘇生学会会則第10条の規定にかかわらず代表理事が委嘱した日から総会開催日までとする。 |
(内規の改正) |
第8条 |
本内規の改正は会則第25条による。 |
付 則 この内規は平成25年11月10日より施行する。
この内規は令和 3年11月12日より施行する。
補則 |
第2条3項については、従来から本学会の評議員であった方々で、3月31日現在65歳以上となった場合、理事、監事となっている評議員、現職の主任教授の身分の評議員はこのかぎりでないものとする。 |