指導医認定制度
日本蘇生学会指導医認定制度規則
第一章 総 則
(設置) |
第1条 |
日本蘇生学会(以下「本会」という。)は、本会会則第二章第4条の規定に基づき、蘇生学の発展ならびに心肺蘇生法の普及を図るために、蘇生学会指導医を認定することを目的として、日本蘇生学会指導医認定制度(以下「本制度」という。)を設ける。 |
(定義) |
第2条 |
日本蘇生学会指導医(以下「蘇生学会指導医」という。)とは、本制度に基づき、蘇生学ならびに、心肺蘇生法を医療関係者及び一般の人々に教育する資格を有すると認定された本会会員をいう。 |
第二章 認定委員会
(委員会の設置) |
第3条 |
本会会則第六章第15条の規定に基づき、本制度の円滑な運用を図り、蘇生学会指導医の認定の審査を行うため、本会に蘇生学会指導医認定委員会(以下「認定委員会」 という。)を置く。 |
(委員会の構成) |
第4条 |
認定委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって構成する。 |
(委員長及び副委員長) |
第5条 |
委員長は、本会会則第六章第16条の規定に基づき、理事の互選により選出し、本会代表理事(以下「代表理事」という。)が委嘱する。 |
2 |
副委員長は、委員長が委員の中から選出し、代表理事が委嘱する。 |
(委員) |
第6条 |
委員は、本会評議員の中から委員長が選出し、理事会の議を経て代表理事が委嘱する。 |
2 |
委員の任期は1年とし、再任を防げない。 |
(委員会の職務) |
第7条 |
認定委員会は、以下の各号に掲げる職務を行う。
- (1)蘇生学会指導医の認定に関すること
- (2)蘇生学会指導医の認定の更新に関すること
- (3)その他、本制度の運用に関すること
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第三章 蘇生学会指導医の認定
(申請資格) |
第8条 |
蘇生学会指導医の認定を受けることができる者の資格は、別に定める。 |
(申請) |
第9条 |
蘇生学会指導医の認定を受けようとする者は、別に定める日本蘇生学会指導医認定申請書及びその他の必要な書類を本会に提出しなければならない。 |
(審査) |
第10条 |
蘇生学会指導医認定の審査は、認定委員会が行う。 |
2 |
認定委員会は提出された書類を審査し、その結果を代表理事に報告する。 |
(認定) |
第11条 |
代表理事は、認定委員会の報告に基づき蘇生学会指導医を認定し、日本蘇生学会指導医認定証を交付する。 |
(認定の有効期間) |
第12条 |
蘇生学会指導医の認定の有効期間は、認定証交付の日から5年間とする。 |
第四章 認定の更新
(更新資格) |
第13条 |
蘇生学会指導医の認定を受けた者は、その有効期間終了日に先だって更新の申請をすることができる。 |
2 |
認定の更新を受けることができる者の資格は、別に定める。 |
(更新の申請) |
第14条 |
蘇生学会指導医の認定の更新を受けようとする者は、別に定める日本蘇生学会指導医更新申請書及びその他の必要な書類を本会に提出しなければならない。 |
(更新審査) |
第15条 |
蘇生学会指導医の更新の審査は、認定委員会が行う。 |
2 |
認定委員会は提出された書類を審査し、その結果を代表理事に報告する。 |
(更新認定) |
第16条 |
代表理事は、認定委員会の報告に基づき蘇生学会指導医の認定を更新し、これを登録するとともに日本蘇生学会指導医認定証を交付する。 |
第五章 認定の喪失
(認定の喪失) |
第17条 |
蘇生学会指導医は、以下の各号に該当するときはその認定を喪失する。
- (1)蘇生学会指導医の辞退を本会に申し出たとき
- (2)本会の会員資格を喪失したとき
- (3)認定の有効期間を終了したとき
- (4)本会が蘇生学会指導医として不適格であると認めたとき
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(取り消しの審査) |
第18条 |
代表理事は、前条第4号に該当すると思われる者があるときは、認定委員会にその者の資格の審査を要請する。 |
2 |
認定委員会は、代表理事の要請に基づき審査を行い、その結果を代表理事に報告する。 |
3 |
代表理事は、本会理事会の議決を経て認定を取り消す。 |
第六章 審査料,登録料
(審査料,登録料) |
第19条 |
審査料および登録料は別に定める。 |
第七章 補 則
(細則の制定) |
第20条 |
この規則の施行に関し必要な事項は、本規則に定めるもののほか、細則を別に定めるものとする。 |
2 |
細則の制定には、本会理事会及び本会評議員会の議決を経なければならない。 |
(規則の改正) |
第21条 |
本規則の改正には、総会の承認を受けなければならない。 |
この規則は、平成 8年10月 5日より施行する。
この規則は、平成13年10月26日より施行する。
この規則は、平成17年11月 4日より施行する。
この規則は、平成25年12月 1日より施行する。